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レンタルと著作権
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レンタルと著作権

CDレンタルと著作権について
CDレンタルに関する権利が付与された経緯
CDレンタルの権利の概要
現在のCDレンタルに関する著作権の運用
CDレンタルの著作権使用料
ビデオ・DVDレンタルと著作権
ビデオ・DVDレンタルに関する権利が付与された経緯
ビデオ・DVDレンタルの権利概要
現在のビデオ・DVDレンタルに関する著作権の運用
CD・ビデオ等のコピーについてのQ&A

レンタルしたCDやビデオを自宅でMDやビデオテープに
コピーしたいけど、問題ありませんか。

大量にMDやビデオソフトにコピーして、多くの友人にも渡しても、
いいのですか

個人的に楽しむためにCDやビデオソフトをコピーする場合には、
著作権者に対してお金を払わなくてもいいのですか

 
CDレンタルと著作権について
 
CDレンタルに関する権利が付与された経緯
◇創業当初は、いわゆる「貸レコード問題」として一つの社会的問題にまで発展したレコードレンタル業も、昭和59年に著作権法が改正され、レコードやCDに関する権利「貸与権」が新設され、レンタル業界は市民権を獲得すると同時に、それ以降権利者の許諾を受けて著作権料使用料の支払等を行なうことになりました。
昭和55年6月、東京の三鷹市で第1号のレコードレンタル店(※当初はレコードレンタルでしたが、以下は便宜的にCDレンタルとします。)がオープンし、CDレンタルという新しい業態が始まりましたが、当初は、CDレンタルに関する権利や規制が何もなかったため、レンタル店は自由に営業を行なうことができました。
しかし、レンタルにより販売が阻害されるとする当時のレコードメーカーや著作者(作詞・作曲家)等からは訴訟提起や立法による規制運動が行なわれました。しかし、最終的には国会等における討議を経て、昭和59年に著作権法の改正がなされ、「公正な使用料をもって許諾すること」との附帯決議が付された上で、レコードやCDレンタルに関する権利「貸与権」が新設されることになりました。
なお、レコードレンタルが開始された当初は、レコードレンタルの専業店がほとんどでしたが、店舗の大型化・複合化が進むに伴い、現在CDレンタル店の99%がビデオレンタルを併設しております。
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CDレンタルの権利の概要
□著作権者 → 作詞・作曲家
権利内容:詩・曲を創作してから、本人の死後50年間までの貸与権※1
□著作隣接権者 → 実演家(アーティスト)・レコード製作者
権利内容:曲の発売後、1月以上12月以内の貸与権(現在は政令により12月と定められている)及びそれ以降49年間の報酬請求権※2
※1 貸与権:他人が無断でレンタルすることを止めることができる権利
※2 報酬請求権:他人がレンタルした時に使用料を請求できる権利
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現在のCDレンタルに関する著作権の運用
□邦盤:アルバム:発売日から3週間のレンタル禁止。シングル:禁止期間なし

「公正な使用料をもって許諾すること」との附帯決議が付された上で創設された貸与権ですが、昭和61年、レコードメーカーよりセルへの影響が大きいとして、それまで許諾されていた新人・寡作アーティストのレコードのレンタル禁止を求める仮処分申請がなされました。その後、双方より訴訟が提起される事態にまで発展いたしましたが、官公庁の仲介等により、平成3年からアルバム全体について発売後1週間から3週間までのレンタル禁止措置を段階的に導入していくことで合意がなされ、現在の「アルバムは発売日から3週間のレンタル禁止」との運用ルールに至っております。

□洋盤:アルバム、シングルともに発売日から1年間レンタル禁止

昭和59年の貸与権創設時には国際著作権条約への加入等の関係により、海外レコードメーカーには貸与権が付与されませんでしたが、先の国内ルールに海外レコードメーカーも準拠することを前提に、平成3年の著作権法改正により洋盤にも貸与権が付与されました。にもかかわらず、改正法が施行されるや海外レコードメーカーは洋盤について一方的に発売から1年間のレンタル禁止措置をとり、そのまま現在に至っております。CDVJでは、洋楽をもっと皆様にも聴いていただくためにも、今後、禁止期間の撤廃もしくは邦盤並みの禁止期間の短縮を強く訴えていきます。

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CDレンタルの著作権使用料
◇CDレンタル1回あたりの使用料
・作詞・作曲家:アルバム<70円> シングル<15円>
・実演家:アルバム<50円> シングル<15円>
・レコード製作者:アルバム<50円> シングル<15円>

上記の使用料に関する実際の支払方法については、作詞・作曲家及び実演家にはブランケット方式(店舗の月間平均貸出回数に応じて、予め定められたランク制の使用料を毎月支払う)、レコード製作者に対しては、サーチャージ方式(1枚の商品仕入毎に予め定められた使用料を商品代金に上乗せして支払う)が採用されております。

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ビデオ・DVDレンタルと著作権
 
ビデオ・DVDレンタルに関する権利が付与された経緯
◇ビデオ・DVDレンタルに関する権利としてビデオソフトメーカーが行使する権利「頒布権」は、CDレコードレンタルの貸与権に先駆けて、昭和45年に既に創設されていました。
ビデオ・DVDソフトのレンタルに関する権利としてビデオソフトメーカーが行使する権利は、頒布権(無断で人々に譲渡や貸与されない権利)と呼ばれ、CD・レコードレンタルに関する貸与権が創設される以前(昭和45年)に既に制定されておりました。この頒布権は、そもそも映画フィルムの譲渡・貸与に関して明確に映画の製作者に権利を与えることで、その配給権をきちんと保護する目的で作られたものですが、その後、新たに開発・商品化されたビデオ・DVDソフトについても、「映画の著作物」として映画フィルムと同じように頒布権が適用されるようになりました。
ちなみに頒布権が制定された昭和45年当時は、まだビデオレンタル店はありませんでしたが、昭和52年に有楽町にて実験的にビデオレンタルが開始され、現在では全国に4000店のビデオレンタル店があるといわれています。
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ビデオ・DVDレンタルの権利概要
□著作権者 →




・映画製作者(ビデオソフトメーカー)
・原作者(原作がある場合)
・脚本家(脚本がある場合)
・作詞・作曲家(音楽が使われている場合)
その他、写真・絵画等の著作物が使われている場合にはその著作者
権利内容:


映画製作者(ビデオソフトメーカー)のみ作品の公表後70年間、他の著作者は創作してから死後50年間までの頒布権
※頒布権:無断で映画の著作物を人々に販売やレンタル等をされない権利
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現在のビデオ・DVDレンタルに関する著作権の運用
◇ビデオ・DVDについては、原則として禁止期間の設定がありませんので、その発売日よりレンタルすることが可能です。
ビデオ・DVDについては、一部のセル専用商品を除けば、レンタル禁止期間の設定はありませんので、発売日当日からレンタルすることが可能です
ちなみに通常、劇場公開から約6ヵ月間経過してから、レンタル用DVDとセル用DVDが同時に発売されております。その後さらに、およそ半年後に衛星放送等、またさらに6ヵ月〜1年後に地上波放映がなされているのが一般的です。
このシステムは「映画のウインドウ」と呼ばれており、映画の製作費が非常に高く、映画会社が劇場公開だけで収益を計上することは困難であるため、それぞれのステップ(DVD発売や放映等)に段階を作り独占的な期間を設けることで、最大限に収益を上げることを目的に導入されているシステムです。
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CD・ビデオ等のコピーについてのQ&A
 
Q1.レンタルしたCDやビデオを自宅でMDやビデオテープにコピーしたいけど、問題ありませんか。

A1.

はい、コピーをすること自体は全く問題ありません。個人的に楽しむ目的で、レンタルしたCDやビデオを自宅でコピーすることは著作権法でも認められた行為です。

解説:

著作権法第30条(私的使用のための複製)において、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(いわゆる私的使用)を目的とする場合については、「例外」として著作権者の許諾を得ずに著作物をコピーすることが認められています。但し、コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法となります。

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Q2.大量にMDやビデオソフトにコピーして、多くの友人にも渡しても、いいのですか。

A2.

大量にコピーをして、他人に配布することはできません。

解説:

著作権法で権利者の許諾を得ずに、音楽や映像をコピーすることが認められているのは、あくまで「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での利用ですので、有償・無償を問わず、大量にコピーして多数の人に配布することは、この範囲を逸脱していると考えられます。

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Q3.個人的に楽しむためにCDやビデオソフトをコピーする場合には、著作権者に対してお金を払わなくてもいいのですか。

A3.

CDを生テープに録音したり、ビデオソフトを生ビデオテープに録画する等のアナログ方式のコピーについては、お金を払う必要はありませんが、MDやDVD等のデジタル方式によりコピーをする際には、ユーザーの方は著作権者に使用料を支払う必要があります。但し、その実際の支払いについてはデジタル方式の録音・録画用ハードやソフトなどを購入した際に、自動的に権利者に補償金を支払う制度(私的録音録画補償金制度)が導入されております。

解説:

原則として個人的に楽しむ場合には、著作権者の許諾を得ずに、つまり使用料を支払わずにその著作物のコピーを行なうことができるのですが、デジタル方式でCDやビデオソフト等を録音・録画した場合には、オリジナルと同品質の完全なコピーが作られてしまうことから、平成5年からデジタル方式で著作物のコピーをするユーザーの方が、そのコピーに対する補償金を権利者に支払う制度(私的録音録画補償金制度)が導入されています。
これは、デジタル方式の録音・録画機器及びそれらに使用される記録媒体(生MDや生CD-R、MD機器等)の価格に予め補償金を上乗せし、ユーザーがそれらを購入する都度、自動的にメーカーを通じて権利者にコピーに関する補償金が支払われるシステムです。つまり、レンタルしたCDをMDや音楽用CD-Rに録音する場合でも、生MDや生CD-Rを購入した段階で、既にCDのコピーに関する補償金を権利者に支払っていることになります。

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