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本年4月以降の総額表示の義務化について

商品・サービスの価格に関する総額表示義務については、2004年4月より実施されておりましたが、2014年4月および2019年10月の2度の消費税率の引き上げに際し、特例が設けられ、これまでは税込額を表示せずに、本体価格に「+税」や「(税別)」等とする表示も認められておりました。

しかしながら、それらの特例措置については3月末に終了し、本年4月以降は消費税を含めた「総額表示」が義務づけられるため、店内表示のレンタル料金等が税抜価格で表示されているような場合には、料金表示の変更が必要とされますので、ご注意ください。

▼総額表示の対象となるもの
・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、ホームページ、メール等の媒体を利用した広告
・ポスター、看板、メニューなど

◎総額表示と認められる価格表示例
<税抜価格「100円」の場合>

110円 110円(税込) 110円(税抜価格100円)
110円(うち消費税額等10円) 100円(税込110円)

※消費者が支払う税込総額が表示されていれば、「税抜価格」や「消費税額」を併せて表示しても問題ありません。
※なお、以下のような価格表示は、総額表示と認められません。

100円+税 100円(税別) 100円(本体価格)
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